認知症の人が作成した遺言書に効力はある?判断基準や対策など
現代社会においては高齢化が社会問題となっており、ご家族の中に認知症を患う高齢の方がいらっしゃる方も少なくないのではないでしょうか。
こうした認知症の人が作成する遺言書に効力があるのか、疑問を持つこともあると思います。
以下では、認知症の人が作成した遺言書の有効性やその判断基準、対策方法について解説いたします。
認知症の人が作成した遺言書の効力及びその判断基準
認知症の人が作成した遺言書の効力は、作成者が認知症であるとの一事をもって無効とされるわけではありません。
そのような遺言書の有効性は、法律上、遺言作成者の当時の遺言能力の有無によって判断されます。
遺言能力とは、遺言作成者が遺言の内容等を理解することができる能力をいいます。
民法上は15歳以上の者は遺言能力があるとされています。
実務においては、遺言能力の判断要素として主に以下のものが考慮されます。
①遺言時における遺言者の精神上の障害の存否、内容及び程度
②遺言の動機・理由
③遺言内容それ自体の複雑性
④遺言に至る経緯
⑤遺言者と相続人または受遺者との人的関係、交流関係
実務上、以上の判断要素の中でも①が最も重要な要素として判断されています。
そして、医師による認知症等の診断書は、①の精神上の障害の存在を基礎づける重要な判断資料となります。
もっとも、裁判所は、①のみならず、②~⑤までの他の要素も総合的に考慮して遺言能力の有無を判断します。
認知症の人が作成した遺言書に関する対策方法
〇遺言書が有効であると主張したい場合
認知症の人が遺言書を作成して死亡した場合、複数の相続人間でその有効性について紛争になる可能性があります。
そのため、このような紛争に備えておく必要があります。
具体的には、医師の診断書やカルテの写しなどの客観的証拠を収集しておくことが重要といえます。
また、認知症の人が作成する遺言を公正証書遺言の形で作成することも有効です。
医師の診断書を公証人に提出し、その診断書により遺言作成者に自己の財産を単独で管理・処分する能力があると認められる場合には、公正証書遺言を作成できるケースが多いです。
もっとも、認知症の進行度合いによっては作成できない場合もあることには注意が必要です。
〇遺言書が無効であると主張したい場合
相続人間で認知症の人が作成した遺言書の有効性について紛争になった場合で、相続人間の協議で解決しないときは、家庭裁判所に対して調停の申立てをすることになります。
家庭裁判所での調停によってもなおその有効性について紛争が終結しない場合には、遺言無効確認訴訟を提起することになります。
しかし、場合によっては最初から遺言無効確認訴訟を提起することができるケースもあります。
遺言書に関するお悩みは司法書士法人匠事務所までご相談ください
遺言書の有効性について紛争を生じさせないためには、遺言作成者が認知症になる前に遺言書を作成しておくのが望ましいです。
しかし、やむを得ず認知症の人が遺言書を作成する場合には、上記の解説した点に注意する必要があります。
認知症の人が作成した遺言書など、遺言書一般に関してお悩みの方は、司法書士法人匠事務所までお気軽にご相談ください。
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経歴
- 昭和51年生 沖縄県出身
- 平成11年 琉球大学法文学部 卒業
- 同年 司法書士事務所勤務
- 15年 司法書士試験合格
- 16年 司法書士匠事務所(現司法書士法人 匠事務所)開設
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第367号
- 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
- 那覇北ロータリークラブ
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経歴
- 昭和52年生 埼玉県出身
- 平成10年 司法書士試験合格
- 12年 慶応大学法学部法律学科 卒業
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第366号
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