遺言でできること
生前対策として遺言を作成し、遺言者の指定する者に対して特定の財産を承継するのが一般的ですが、その他にも遺言を用いてどのようなことができるのでしょうか。以下では、遺言を作成することでできることをご紹介します。
まず、相続人以外の人に対して財産を承継することができます。遺言を作成せずに、通常の相続が発生すると、相続人のみが相続財産を承継することになりますが、遺言を作成して遺贈することで財産の全部又は一部を相続人以外の者に受け継ぐことができます。
遺贈を受ける受遺者は法定相続人に該当する必要がなく、それは個人でも法人でも可能です。
注意すべきは遺留分侵害額請求を受ける可能性がある点です。故人の兄弟姉妹を除く法定相続人には「遺留分」という最低限受け継ぐことができる割合が決められていますので、遺言作成による遺贈により侵害された遺留分の請求をされる可能性があります。
次に、相続分を指定することもできます。相続人らには、民法で定められた法定相続分という割合が存在しますが、遺言によってその割合を変更して指定することができます。
さらに、どの財産をどの相続人に相続させるのかを指定することができます。故人が財産を1つだけでなく、不動産や預貯金、証券など複数所有しているような場合に、どの不動産をどの相続人に受け継がせるのかについて細かく指定することができます。
仮に遺言を作成していないと、故人が亡くなってから、相続人らがこれを話し合いで決定することになるため、トラブルの種になりかねません。
そこで、この不動産はXに対して、この預貯金はYに対して、などのように指定することができます。
また、上記の他にも、遺言内容を実現させるための権限を有する遺言執行者を指定したり、未成年後見人の指定、婚外子の認知、遺産分割の禁止など、様々なことを遺言で行うことができます。
非常に多くのことができますので、お困りのことがありましたら、法律のプロフェッショナルである司法書士に相談することをおすすめします。
司法書士法人・匠事務所では、沖縄県那覇市・豊見城市・糸満市・南城市・南風原町・西原町・浦添市・宜野湾市・中城村・沖縄市・嘉手納町・北谷町・読谷村・うるま市・恩納村・金武町・宜野座村・名護市・本部町・今帰仁村・大宜味村・東村・国頭村や、宮古島市・石垣市・伊江村・座間味村・渡名喜村・久米島町・粟国村・伊平屋村・伊是名村・久米島町にお住まいの皆さまの、相続・相続登記・相続放棄・不動産相続・遺言・限定承認・家族信託等のご相談を承っております。
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資格者紹介Staff
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経歴
- 昭和51年生 沖縄県出身
- 平成11年 琉球大学法文学部 卒業
- 同年 司法書士事務所勤務
- 15年 司法書士試験合格
- 16年 司法書士匠事務所(現司法書士法人 匠事務所)開設
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第367号
- 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
- 那覇北ロータリークラブ
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経歴
- 昭和52年生 埼玉県出身
- 平成10年 司法書士試験合格
- 12年 慶応大学法学部法律学科 卒業
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第366号
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