遺言に関する基礎知識や事例Basic knowledge
遺言には、「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」という三種類の遺言が存在します。上記3つにおいて、遺言者の死後の法律関係を簡明にし、相続人らの間でトラブルが生じることを未然に防止する効果がある点では共通していますが、それぞれに特徴が存在します。
公正証書遺言は、公証人と証人2人以上の前で、遺言者本人が遺言の内容を告げ、これを公証人が文章にまとめて作成する方法です。自筆証書遺言は、最も一般的に用いられている方法の遺言で、遺言者本人が紙にペンで手書きをして遺言の内容を記しておくものです。遺言者がその内容の全文を手書きし、日付・氏名を自書し、押印することで作成します。また、秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも知られないよう秘密にしたままで公証人に遺言の存在のみを証明してもらう遺言であり、実務上ではあまり一般的ではありません。
上記のように、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言には、それぞれの特徴があり、ご自身の状況に合わせて適切な選択をすることが大切です。
そして、遺言の効果としては、相続人以外の人に対して財産を承継することができることが挙げられます。遺言を作成せずに通常の相続が発生すると、相続人のみが相続財産を承継することになりますが、遺言を作成して遺贈することで財産の全部又は一部を相続人以外の者に受け継ぐことができます。
また不動産の相続の場合には、遺言書があると、不動産を相続すると指定された相続人が、他の相続人の協力なしに名義変更の登記手続をすることができるというメリットがあります。
司法書士法人・匠事務所では、沖縄県那覇市・豊見城市・糸満市・南城市・南風原町・西原町・浦添市・宜野湾市・中城村・沖縄市・嘉手納町・北谷町・読谷村・うるま市・恩納村・金武町・宜野座村・名護市・本部町・今帰仁村・大宜味村・東村・国頭村や、宮古島市・石垣市・伊江村・座間味村・渡名喜村・久米島町・粟国村・伊平屋村・伊是名村・久米島町にお住まいの皆さまの、相続・相続登記・相続放棄・不動産相続・遺言・限定承認・家族信託等のご相談を承っております。初回相談は無料で、事前予約で時間外も対応が可能ですので、お悩みのことがあればお気軽にご相談ください。
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資格者紹介Staff
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経歴
- 昭和51年生 沖縄県出身
- 平成11年 琉球大学法文学部 卒業
- 同年 司法書士事務所勤務
- 15年 司法書士試験合格
- 16年 司法書士匠事務所(現司法書士法人 匠事務所)開設
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第367号
- 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
- 那覇北ロータリークラブ
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経歴
- 昭和52年生 埼玉県出身
- 平成10年 司法書士試験合格
- 12年 慶応大学法学部法律学科 卒業
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第366号
事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 匠事務所 |
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資格者 | 代表司法書士:宮城 匠(みやぎ たくみ) / 司法書士:勝田 絵美 (かつた えみ) |
所在地 | 〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺一丁目5番17号 プロフェスビル那覇4階 |
TEL | TEL:098-833-6461 / FAX:098-833-6462 |
対応時間 | 平日8:30~17:30 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |