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相続・相続登記・相続放棄・不動産相続・
遺言・家族信託・成年後見制度・トートーメーの相続
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相続に強い司法書士が、ご状況にあった解決策を
提案します。
遺産相続は、誰もが一度は経験する身近な問題です。
しかし、相続が発生する前に何の準備もしていないと、急に降りかかってきた相続問題に対処しきれないことも少なくありません。
また、親族関係に特に問題がなかったとしても、相続問題となると、トラブルが発生してしまうおそれがあります。
相続発生前の遺言書の作成や、相続発生後の相続放棄、不動産相続等、さまざまな場面で必要な書類の作成や収集は、ご自身で行うには難しかったり、非常に煩雑であったりする場合があります。
そこで、遺産相続の専門家である司法書士にご依頼いただければ、ご依頼者様の貴重な時間を節約することが可能です。
相続財産に、土地や建物などの不動産があった場合、相続した際に不動産の所有権が相続人に移転します。
このような不動産の所有権移転の場合には、その旨を不動産登記簿に記載しなければならず、その申請を不動産登記といいます。
不動産登記の多くは、その変更に係る申請を行うか否かは当事者に任せられています。
しかし、相続による所有権移転登記(相続登記)は、2024年からその申請が義務化されます。
さらに、この申請を怠った場合には罰則が課される場合があるため、相続によって不動産を取得した場合には、なるべく早く相続登記の申請を行うことをおすすめします。
相続ではプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて相続することになります。
借金が多額で、プラスの財産を併せて相続したとしても、負担が大き過ぎるという場合は、相続放棄をすることも考えられます。
相続放棄をするには、さまざまな書類を家庭裁判所に提出して、申述が認められる必要があります。
相続放棄には、相続があったことを知った時から3ヶ月以内という期間制限があり、原則として、期間を超過すると相続放棄は認められません。
したがって、短い期間内に、戸籍謄本の収集などさまざまな手続きを行わなければならないところ、相続を専門的に扱う司法書士に依頼すれば、迅速かつ適切に手続きを行うことができます。
相続する遺産に不動産が含まれる場合、不動産実務の専門家である司法書士に不動産の相続登記を依頼することができます。
不動産の相続登記には、申請書類としてさまざまな種類のものが必要になります。
多くの方が経験したことのない手続きなので、時間や手間がかかってしまう可能性があります。
しかし、相続放棄を長期間放置していると、相続人に相続が発生して権利関係が複雑になるなど、さまざまなトラブルが生じるリスクがあります。
不動産の相続登記について、世代交代により権利関係が複雑化している場合や、代襲相続が発生した場合、相続する不動産が複数ある場合、ご自身で相続登記を行う手間や時間を節約したいとお考えの場合は、当事務所までご相談ください。
遺言は遺言者の死後の法律関係を簡明にして、相続人らが故人の財産をめぐってトラブルになることを未然に防ぐ目的で作成されるのが一般的です。
遺言には、「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」などの種類が存在します。種類ごとに特徴や性質が異なりますので、ご自身の状況に合わせて遺言の種類を選択することが大切です。
遺言を作成することで、特定の人に対して財産を受け継がせることができるだけでなく、法定相続人らの相続分を指定することができたり、特定の財産を特定の相続人に承継することもできます。
「成年後見制度」とは、認知症や知的障がいなど精神上の障がいにより判断能力(事理弁識能力)が欠けている、または不十分な者の法律上の支援を行う制度です。事理弁識能力が不充分な方は、預貯金契約や介護施設の入所契約など自分に必要な契約をすることが難しかったり、悪意のある相手によって、望まない契約を締結させられて財産を失ってしまうこともあります。このような方をサポートするために、成年後見人が、代わりに財産管理や契約などの法律行為やその取消しなどを行えるようにする制度です。
成年後見は主に、法定後見と任意後見の2種類に分けられます。法定後見とは民法で定められた成年後見制度のことで、「後見」・「保佐」・「補助」という3つの制度があります。任意後見は、本人が将来判断能力を失ってしまう場合に備えて、あらかじめ後見人となる者を定めておく制度です。
沖縄における位牌継承、トートーメーは沖縄独自の文化であり、その相続の際に苦労される方も多くいらっしゃいます。
一般に、位牌継承に関してはタブーがあるとされています。
解釈が異なる場合もありますが、それは一般的に、「長男が引き継ぐこと」「弟と長男の位牌が同じ仏壇に並んではいけない」「父方の血族以外の血が混じってはいけない」「男性が引き継ぐこと」と言われています。
しかし、これを忠実に守ったままの相続手続きは、難しい場合が多く、トラブルも発生しやすいものです。
トートーメーの相続にお悩みやご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお越しください。
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名称 | 司法書士法人 匠事務所 |
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資格者 | 代表司法書士:宮城 匠(みやぎ たくみ) / 司法書士:勝田 絵美 (かつた えみ) |
所在地 | 〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺一丁目5番17号 プロフェスビル那覇4階 |
TEL | TEL:098-833-6461 / FAX:098-833-6462 |
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