相続放棄に関する基礎知識や事例Basic knowledge
遺産相続では、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて相続することになります。
そして、相続放棄をすれば、はじめから相続人ではなかったことになり、プラスの財産もマイナスの財産も一切の相続を放棄することになります。
したがって、借金が多額で、プラスの財産と自己の財産をもってしても返済できないような場合は、相続放棄をすることも一つの方法だといえます。
相続放棄をするには、家庭裁判所に申述する手続きが必要となり、申述にはさまざまな書類が必要となります。
そして、相続放棄は、相続人が相続があったことを知った日から3ヶ月以内に行わなければ、原則認められません。
したがって、相続放棄をするかどうかを決定した後に相続放棄に必要な書類を集めるのは、3ヶ月以内の短い期間で行わなければならないということになります。
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経歴
- 昭和51年生 沖縄県出身
- 平成11年 琉球大学法文学部 卒業
- 同年 司法書士事務所勤務
- 15年 司法書士試験合格
- 16年 司法書士匠事務所(現司法書士法人 匠事務所)開設
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第367号
- 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
- 那覇北ロータリークラブ

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経歴
- 昭和52年生 埼玉県出身
- 平成10年 司法書士試験合格
- 12年 慶応大学法学部法律学科 卒業
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第366号
事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 匠事務所 |
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資格者 | 代表司法書士:宮城 匠(みやぎ たくみ) / 司法書士:勝田 絵美 (かつた えみ) |
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