相続の手続きとは
相続は、被相続人が死亡したときから開始します。
相続にあたって行わなければならない手続きの流れをご説明します。
・遺言書の有無の確認
まずは、遺言書の有無を確認します。
もし被相続人が遺言書を遺していた場合、有効な遺言書であれば、これに従って処理を行うのが原則だからです。
遺言書が見つかれば、その遺言書の種類によって、行う手続きがあります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言である場合は、裁判所の検認の手続きが必要になります。
・相続人調査
遺言書が存在しない場合や、分割方法が指定されていない場合は、法定相続人が遺産分割の協議をして、合意によって遺産分割方法を決定する必要があります。
したがって、誰が相続人となるのかを確認しなければなりません。
法定相続人が全員揃わないで合意した場合、その合意は無効になる可能性があるからです。
以上から、被相続人が死亡して遺産分割方法を相続人で決める場合は、誰が相続人となるのかを調査し、確定する作業が必要となります。
・相続財産調査
相続財産が全部でどれくらいあるかの調査は必須となります。相続財産が把握できないと、遺産分割協議をすることはできません。
なお、相続財産には借金などのマイナスの資産も含まれるため、借金などについても確認が必要です。
・遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人全員でどの財産を誰がどのくらい相続するかを話し合いで決定する協議のことを言います。
合意した内容は、遺産分割協議書にまとめて、のちのトラブルを防ぐことが重要です。
・単純承認、相続放棄、限定承認の選択
限定承認と相続放棄には、相続があったことを知った日から3ヶ月以内という期限があります。
故人の借金が多く、プラスの財産よりマイナスの財産の方が上回るような場合に、相続放棄や限定承認が適していることがあります。
・相続税の申告
相続人となる者は、相続があったことを知った日から10ヶ月以内に相続税の申告をする必要があります。
相続税には基礎控除があり、相続財産が基礎控除額以下であれば相続税を申告する必要はありません。
司法書士法人 匠事務所では、那覇市・豊見城市・糸満市・南城市・南風原町・西原町・浦添市・宜野湾市・中城村・沖縄市・嘉手納町・北谷町・読谷村・うるま市・恩納村・金武町・宜野座村・名護市・本部町・今帰仁村・大宜味村・東村・国頭村を中心に、宮古島市・石垣市・伊江村・座間味村・渡名喜村・久米島町・粟国村・伊平屋村・伊是名村・久米島町にお住まいの皆さまからの様々なご相談を承っております。
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資格者紹介Staff
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経歴
- 昭和51年生 沖縄県出身
- 平成11年 琉球大学法文学部 卒業
- 同年 司法書士事務所勤務
- 15年 司法書士試験合格
- 16年 司法書士匠事務所(現司法書士法人 匠事務所)開設
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第367号
- 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
- 那覇北ロータリークラブ
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経歴
- 昭和52年生 埼玉県出身
- 平成10年 司法書士試験合格
- 12年 慶応大学法学部法律学科 卒業
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第366号
事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 匠事務所 |
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資格者 | 代表司法書士:宮城 匠(みやぎ たくみ) / 司法書士:勝田 絵美 (かつた えみ) |
所在地 | 〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺一丁目5番17号 プロフェスビル那覇4階 |
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対応時間 | 平日8:30~17:30 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |