遺言の作成
遺言には、「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類がありますが、以下ではそれぞれの遺言の作成の流れについてご紹介します。
まず、公正証書遺言についてです。公正証書遺言の作成の最初のステップとして、公証人と事前に打ち合わせを行います。
公正証書遺言は公証役場で作成しますが、突然公証役場を訪れても公正証書遺言を作成することはできません。
そこで、あらかじめ遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本や遺産の中に含まれる不動産の登記簿謄本や固定資産評価証明書などの必要書類を収集し、これを持参する必要があります。
その後に2名の証人らと公証役場に行きます。この証人は、遺言の内容を知ることになるため、できるだけ信頼の置ける人であると安心です。
もっとも、未成年者や推定相続人などは証人になることができませんので注意が必要です。
そして、遺言者は、公正証書遺言の内容を伝え、その内容の確認を行います。その際、本人確認を印鑑登録証明書で行いますのでこれを実印ともに持参します。そして、遺言者と証人2名が署名捺印した後、公証人も署名捺印をします。これで公正証書遺言は完成します。
次に、自筆証書遺言についてです。最初に行うこととして、自分の所有する財産について資料を入手する必要があります。具体的には、不動産の固定資産評価証明書や登記簿謄本などが挙げられます。財産を正確に特定しないと、相続が発生した際に手続きがスムーズに行えない可能性があります。
そして、どの財産を誰に相続させるのかを決定します。この際、後のトラブルを避けるために、なぜこのような遺言にしたのか、その理由(付言事項)を記載することも検討すると良いかもしれません。
特に注意が必要なのが、全て(全文、日付、氏名)を自筆する必要がある点です(押印も必要です)。自分で書かなくては自筆証書遺言の場合、遺言として無効になってしまうため、自筆するようにしましょう。もっとも、民法改正により、財産目録については手書きする必要がなく、パソコンなどで記入することが可能になった点もポイントです。この場合でも、目録の全てのページに署名、押印は必要です。
最後に注意が必要なのが、全てを自筆する必要がある点です。
自分で書かなくては自筆証書遺言の場合、遺言として無効になってしまうため、自筆するようにしましょう。
もっとも、民法改正により、財産目録については手書きする必要がなく、パソコンなどで記入することが可能になった点もポイントです。
最後に秘密証書遺言についてです。この遺言方法では、遺言者は自身で遺言を作成のうえ、遺言書に署名・押印します。遺言書は封筒に入れ、遺言書で使用した印鑑と同一のもので封印します。その後、遺言書を公証役場に持参し、公証人と証人2名以上の前で封筒を提出のうえ自分の遺言である旨の申述をおこないます。公証人が遺言書の提出日と申述内容を封筒に記載のうえ、遺言者本人と公証人、証人らは封筒に署名・押印を行います。
そのうえで、遺言者は遺言書を持ち帰り自身で保管します。
秘密証書遺言による遺言方法は、ほかの2つの遺言方法と比べて少ないケースとなっており、あまり一般的な遺言方法とはいえません。
以上が、遺言の作成のおおまかな流れになります。ご自身で調べてすべてを行うことも可能ですが、相続人間でトラブルが生じやすい点ですので、法律のプロフェッショナルである司法書士にご相談することをおすすめします。
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- 平成11年 琉球大学法文学部 卒業
- 同年 司法書士事務所勤務
- 15年 司法書士試験合格
- 16年 司法書士匠事務所(現司法書士法人 匠事務所)開設
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第367号
- 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
- 那覇北ロータリークラブ
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経歴
- 昭和52年生 埼玉県出身
- 平成10年 司法書士試験合格
- 12年 慶応大学法学部法律学科 卒業
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第366号
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