親の借金を相続放棄したい|手続き方法や注意点など
親が亡くなり、相続が発生した際に「借金も相続する」と聞いて不安になる方は少なくありません。
相続には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。
今回は、親の借金がある場合に検討すべき相続放棄の方法や注意点を解説します。
親の借金も相続の対象になる
親が亡くなったとき、相続人は遺産を受け継ぐ立場になります。
「遺産」には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金やローンといったマイナスの財産も含まれます。
もしプラスの財産よりも借金が多い場合、何も対処しなければ借金を背負います。
そのような場合に利用できるのが「相続放棄」です。
相続放棄の手続き方法
相続放棄には法律上の手続きが必要です。
単に「財産はいらない」と親族に伝えるだけでは放棄したことにはなりません。
家庭裁判所への申述
相続放棄は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、「相続放棄申述書」を提出することで行います。
書式は家庭裁判所のWebサイトなどでダウンロード可能です。
相続放棄は、原則として「相続があったことを知った日から3か月以内」に申述しなければなりません。
必要書類と費用
申述には以下のような書類が必要です。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本や、被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本等(申述人と被相続人との関係により、必要となる書類が異なります。)
費用は、収入印紙(1人当たり800円)と郵便切手代がかかります。
相続放棄の注意点
相続放棄は一度行うと撤回できません。
また、以下のような点にも注意が必要です。
- 放棄は「すべての財産」に対して行う
- 放棄した後は最初から相続人でなかった扱いになる
- 財産の一部を使ってしまうと放棄できない可能性もある
それぞれ確認していきましょう。
放棄は「すべての財産」に対して行う
相続放棄をすると、被相続人のすべての財産を相続しないことになります。
たとえば、親の借金は放棄したいが不動産は相続したいといった選択はできません。
放棄した後は最初から相続人でなかった扱いになる
相続放棄をすると、そのひとは最初から相続人ではなかったとみなされます。
その結果、次順位の相続人が新たな相続人になります。
そのため、自分が放棄することで他の親族に負担が移ることもある点に注意が必要です。
財産の一部を使ってしまうと放棄できない可能性もある
財産の一部を使ってしまうと相続放棄できない可能性があります。
たとえば親の預貯金を使ったり、遺品を処分したりした場合、それが「相続を承認した」と判断される可能性があります。
放棄の申述が却下されるリスクがあるため、放棄の手続きが終わるまでは、遺産に手を付けないでください。
まとめ
親の借金も相続の対象となるため、マイナスの財産が多い場合には、相続放棄を検討するのが一般的です。
ただし放棄には期限や手続きがあるうえ、他の相続人への影響や単純承認のリスクなどにも注意が必要です。
少しでも不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談しながら進めるとよいでしょう。
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経歴
- 昭和51年生 沖縄県出身
- 平成11年 琉球大学法文学部 卒業
- 同年 司法書士事務所勤務
- 15年 司法書士試験合格
- 16年 司法書士匠事務所(現司法書士法人 匠事務所)開設
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第367号
- 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
- 那覇北ロータリークラブ

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経歴
- 昭和52年生 埼玉県出身
- 平成10年 司法書士試験合格
- 12年 慶応大学法学部法律学科 卒業
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第366号
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名称 | 司法書士法人 匠事務所 |
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