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不動産の相続に必要な手続きとは

不動産の所有者が死亡した場合の相続については、登記の名義を相続人へと変更する手続きが必要になります。

相続登記を行う前提として、遺言書の有無や、相続する財産が全部でどれだけあるのか、相続人が誰なのかを確認します。

 

遺言書があれば遺言書の通りに遺産を相続します。ただし、相続人全員が合意する場合は、遺言書と異なる遺産分割を行うことも可能です。
遺言書がなければ、相続人同士で協議して、法定相続分の通りに相続するか、遺産分割割合を自分たちで決めて相続するかを決定します。

遺産分割協議が成立すれば、合意の内容を「遺産分割協議書」としてまとめます。


相続登記の申請においては、相続関係説明図のほか、最終的に合意した内容を記載した遺産分割協議書が必要となります。

そして、集めた資料や作成した書類をまとめて、法務局へ提出し、相続登記の申請を行います。

 

相続による不動産の名義変更は、手続きを放置していると、権利関係が複雑になることなどによって、トラブルが生じるリスクが大きくなり、手続きが煩雑になります。

相続から時間が経つと、相続人となった者が亡くなることで、相続人の相続人が遺産分割協議に参加することになり、権利関係が複雑化してしまうおそれがあります。
遺産分割協議には相続人全員の参加が必要であることを考えると、話し合いがまとまりにくくなるといえます。

 

司法書士法人 匠事務所では、那覇市・豊見城市・糸満市・南城市・南風原町・西原町・浦添市・宜野湾市・中城村・沖縄市・嘉手納町・北谷町・読谷村・うるま市・恩納村・金武町・宜野座村・名護市・本部町・今帰仁村・大宜味村・東村・国頭村を中心に、宮古島市・石垣市・伊江村・座間味村・渡名喜村・久米島町・粟国村・伊平屋村・伊是名村・久米島町にお住まいの皆さまからの様々なご相談を承っております。
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資格者紹介Staff

宮城 匠司法書士
宮城 匠Miyagi Takumi

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豊富な経験を活かし、地域の皆様をサポートいたします。

経歴

  • 昭和51年生 沖縄県出身
  • 平成11年 琉球大学法文学部 卒業
  • 同年 司法書士事務所勤務
  • 15年 司法書士試験合格
  • 16年 司法書士匠事務所(現司法書士法人 匠事務所)開設

所属団体

  • 沖縄県司法書士会 第367号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
  • 那覇北ロータリークラブ
勝田 絵美司法書士
勝田 絵美Katsuta Emi

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経歴

  • 昭和52年生 埼玉県出身
  • 平成10年 司法書士試験合格
  • 12年 慶応大学法学部法律学科 卒業

所属団体

  • 沖縄県司法書士会 第366号

事務所概要Office Overview

名称 司法書士法人 匠事務所
資格者 代表司法書士:宮城 匠(みやぎ たくみ) / 司法書士:勝田 絵美 (かつた えみ)
所在地 〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺一丁目5番17号 プロフェスビル那覇4階
TEL TEL:098-833-6461 / FAX:098-833-6462
対応時間 平日8:30~17:30
定休日 土曜・日曜・祝日
事務所写真