相続の承認(単純承認・限定承認)
相続の承認には、単純承認と限定承認の2つがあります。
相続の承認をしない場合は、相続放棄となり、すべての財産を相続することができません。
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべてを相続することをいいます。
単純承認の場合は、特別な手続きは不要で、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認や相続放棄の手続きをしなかった場合には、自動的に単純承認を選んだことになります。
ただし、相続人が相続財産の全てや一部を処分した場合や、相続財産を故意に隠した場合には、相続人の意思と関係なく、法律上単純承認を選んだとみなされ、限定承認や相続放棄を選ぶことはできなくなります。
限定承認とは、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐ相続方法です。
財産や借金の詳細が不明な場合であっても、限定承認を選べば、プラスの財産を超える範囲ではマイナスの財産を相続しなくて済む点で、メリットになります。
ただし、限定承認をするには共同相続人全員の同意が必要であったり、相続財産の精算のために公告や競売などの法的手続きを取る必要があるなど、手続きが煩雑であったりして、限定承認は、相続放棄と比較すると実際にはあまり用いられていません。
しかし、故人の借金が多くてもどうしても相続したい財産がある場合には、限定承認で相続したプラスの財産の範囲に限定してマイナスの財産を相続することのメリットが大きいこともあります。
それぞれの置かれた状況によって、適切な相続方法は異なるため、どのような相続方法を選ぶかでお困りの際は、相続の専門家に相談することも解決に有効な手段だといえます。
司法書士法人 匠事務所では、那覇市・豊見城市・糸満市・南城市・南風原町・西原町・浦添市・宜野湾市・中城村・沖縄市・嘉手納町・北谷町・読谷村・うるま市・恩納村・金武町・宜野座村・名護市・本部町・今帰仁村・大宜味村・東村・国頭村を中心に、宮古島市・石垣市・伊江村・座間味村・渡名喜村・久米島町・粟国村・伊平屋村・伊是名村・久米島町にお住まいの皆さまからの様々なご相談を承っております。
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資格者紹介Staff
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経歴
- 昭和51年生 沖縄県出身
- 平成11年 琉球大学法文学部 卒業
- 同年 司法書士事務所勤務
- 15年 司法書士試験合格
- 16年 司法書士匠事務所(現司法書士法人 匠事務所)開設
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第367号
- 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
- 那覇北ロータリークラブ
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経歴
- 昭和52年生 埼玉県出身
- 平成10年 司法書士試験合格
- 12年 慶応大学法学部法律学科 卒業
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第366号
事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 匠事務所 |
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資格者 | 代表司法書士:宮城 匠(みやぎ たくみ) / 司法書士:勝田 絵美 (かつた えみ) |
所在地 | 〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺一丁目5番17号 プロフェスビル那覇4階 |
TEL | TEL:098-833-6461 / FAX:098-833-6462 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |