相続人の中に認知症の人がいる場合の相続手続きの進め方
亡くなった方の遺産を承継する相続ですが、法定相続以外の相続分にするためには遺産分割協議を行う必要があります。
しかし、相続人の中に認知症にかかっており正しい判断ができない人がいる場合にはその人は遺産分割協議に参加することができません。
本記事では相続人の中に認知症の人がいる場合の相続手続きの進め方について解説します。
認知症の方が相続人となった場合の問題点
認知症の方が相続人となった場合にはどのような問題点があるのでしょうか。
以下で見ていきましょう。
①遺産分割協議や相続放棄ができない
相続財産について誰にどのくらい帰属させるのかといった点については、相続人全員が参加する遺産分割協議によって決定します。
しかし、認知症にかかり、正常な判断ができない場合には単独で有効な法律行為ができません。
そのため、遺産分割協議に参加することができません。
では、相続人でなくなれば良いのではないかと思われる方もいるかもしれませんが、相続放棄するといった行為もできません。
このように遺産分割協議もできなければ相続放棄もできないため、そのままでは法定相続に従った相続しかできないことになります。
②法定相続になった場合の問題点
法定相続分にしたがって相続をすると、土地や建物などの不動産が相続財産に含まれる場合にはその財産は共有となります。
共有になってしまうと、売却する際には共有者全員の同意が必要になりますが、その場面でも認知症にかかった方は有効に同意をすることができません。
つまり、そのままでは売却などの処分はできないことになるのです。
認知症の方がいる場合の相続手続き
では、認知症の方がいる場合には相続手続きはどう進めれば良いのでしょうか。
この点については、法定相続で相続をするか成年後見制度を活用することが考えられます。
・成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や精神障害などが原因で正常な判断能力を失っている方の代わりに後見人が財産を管理したり法律行為を代理したりする制度のことをいいます。
この成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てる必要があります。
後見人が選任された後は認知症の方に代わって成年後見人が遺産分割協議に参加することで有効に遺産分割協議を行う事ができます。
相続についてのお悩みは司法書士法人 匠事務所にお問い合わせください
認知症の方がいる場合には法定相続に従って相続をするか成年後見制度を活用するかいずれかの対応が必要となりますが、どちらが良いのかは相続財産の内容や相続人の数など具体的な状況によって異なります。
相続人の中に認知症の方がいてお悩みの方は司法書士法人 匠事務所へご相談ください。
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- 16年 司法書士匠事務所(現司法書士法人 匠事務所)開設
所属団体
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経歴
- 昭和52年生 埼玉県出身
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