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相続登記の義務化|いつから始まる?過去の相続も対象になる?

昨今、相続登記が義務化されることが話題となっています。

ご家族にご高齢の方がいらっしゃる場合や過去にご家族が亡くなってその不動産について何もしていないという方には、他人事ではないかも知れません。

このページでは、相続登記の義務化とは何か、いつから始まるのか、過去の相続も対象となるのかなどについてご紹介します。

相続登記とは?

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、不動産の登記名義を相続人に変更する手続きのことをいいます。

相続登記の義務化の背景

なぜ相続登記が義務化されることになったのでしょうか?

 

これまでの日本では、相続登記がなされないことなどにより、所有者が直ちに判明しない土地や判明しても所有者と連絡のつかない土地という所有者不明土地が発生していました。

 

令和3年度の国土交通省の調査によると日本全土の土地に占める所有者不明土地は約24%にも上っていました。

 

所有者不明土地は、所有者の発見に多くの時間と費用が必要であり、公共事業や復旧・復興事業、民間取引などを阻害するという問題を抱えていました。

 

そこで、この問題を解決するべく相続登記を義務化する流れとなったのです。

相続登記の義務化と開始時期

この相続登記の申請が、民法等の一部を改正する法律により令和6年(2024年)4月1日から義務化されます。

 

不動産を取得した相続人は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければなりません。

 

正当な理由なく相続登記申請を怠ると、10万円以下の過料の対象となってしまいます。

 

正当な理由としては以下のようなものが挙げられます。

 

・相続が相次ぎ、相続人が多数に上ってしまったため、相続人の把握が困難である場合

・相続人が多数であるため、相続登記の手続等に必要な資料の入手に時間がかかる場合

・遺言書が有効かどうかや遺産分割協議が調わないなど相続に争いがある場合

・相続登記の申請義務がある相続人が病気等で申請できないような場合

 

このような場合には、「正当な理由」があるとして相続登記の申請義務を負わない可能性があります。

過去の相続も対象になる?

相続登記が義務化される令和6年4月1日以前に相続が発生している場合でも、相続登記をする義務があることに注意が必要です。

 

①改正法の施行日(令和6年4月1日)

②相続開始があったことと不動産の所有権を取得したことを知った日

上記のうち、いずれかの遅い日から3年以内に相続登記をする必要があります。

相続登記にお困りの方は司法書士法人匠事務所までご相談ください

令和6年4月1日から相続登記が義務化され、正当な理由なく相続登記をしていないと過料に処される可能性もあるので注意が必要です。

 

また、過去の相続も対象となるので、未登記の相続不動産がないかを確認しておきましょう。

 

相続登記に関して不明点やお困りのことがあれば、一度司法書士法人匠事務所にご相談ください。

 

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宮城 匠司法書士
宮城 匠Miyagi Takumi

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経歴

  • 昭和51年生 沖縄県出身
  • 平成11年 琉球大学法文学部 卒業
  • 同年 司法書士事務所勤務
  • 15年 司法書士試験合格
  • 16年 司法書士匠事務所(現司法書士法人 匠事務所)開設

所属団体

  • 沖縄県司法書士会 第367号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
  • 那覇北ロータリークラブ
勝田 絵美司法書士
勝田 絵美Katsuta Emi

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経歴

  • 昭和52年生 埼玉県出身
  • 平成10年 司法書士試験合格
  • 12年 慶応大学法学部法律学科 卒業

所属団体

  • 沖縄県司法書士会 第366号

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