相続登記しない場合に生じる問題点
■相続登記
相続登記は、相続財産の中に土地や建物などの不動産があった場合に行う、不動産の所有権名義変更登記をいいます。
これによって、被相続人から相続人に、不動産の所有権が移転したことを当事者以外の他者に示すことができます。
■相続登記をしなかった場合
相続登記をしなかった場合には、様々な不都合が生じる場合があります。
まず、相続人間以外の第三者に、相続したことを主張できない場合があります。
通常、法律に規定された相続分の相続に関しては、登記がなくても第三者に相続によって所有権を得たことを主張できます。
しかし、この法律に規定された相続分以上を相続人間の協議により取得した場合には、その分は登記しなければ第三者に主張できません。
この持分を主張できなかった場合には、第三者や他の相続人が当該不動産を売却したときなどに、自己の持ち分であることを主張できずに、取り戻せなくなってしまうなどの不都合が生じてしまいます。
そのため、相続が行われた場合にはなるべく早く、登記手続きを行うことをおすすめします。
司法書士法人匠事務所では、那覇市を中心に、豊見城市、糸満市、南城市、名護市など、幅広い地域から、相続登記をはじめとした様々なご相談を承っております。
お悩みの際は、お気軽にお申し付けください。
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資格者紹介Staff
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経歴
- 昭和51年生 沖縄県出身
- 平成11年 琉球大学法文学部 卒業
- 同年 司法書士事務所勤務
- 15年 司法書士試験合格
- 16年 司法書士匠事務所(現司法書士法人 匠事務所)開設
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第367号
- 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
- 那覇北ロータリークラブ
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経歴
- 昭和52年生 埼玉県出身
- 平成10年 司法書士試験合格
- 12年 慶応大学法学部法律学科 卒業
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第366号
事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 匠事務所 |
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資格者 | 代表司法書士:宮城 匠(みやぎ たくみ) / 司法書士:勝田 絵美 (かつた えみ) |
所在地 | 〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺一丁目5番17号 プロフェスビル那覇4階 |
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対応時間 | 平日8:30~17:30 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |