相続放棄の期限
相続放棄には期限があり、期限内に手続きを行わなければ、原則として単純相続をしたものとみなされ、相続放棄はできなくなります。
期限は3ヶ月ですが、その起算点は、民法915条より、「自己のために相続の開始があったことを知った時」になります。
すなわち、被相続人が死亡したことを相続人が知った時から3ヶ月以内ということになります。
そして、被相続人の死亡を知っていたとしても、自分が相続権を有することを認識していなかった場合には、自己のために相続が開始したことを知ったとはいえません。したがって、「自分が相続権を有することを認識した時」が起算点となります。
また、前順位の者が相続放棄をしたために自己に相続権が回ってきたという場合、「前順位者の相続放棄を知った時」が起算点となります。
なお、相続放棄は原則として期限内に行う必要がありますが、例外的に期限経過後に行うことが認められる場合があります。
たとえば、相続財産が全くないと信じた場合や、借金がないと信じていたが後から借金があることが判明した場合などがこれにあたります。
上記のように信じたことについて相当な理由がなければならず、生前の被相続人と相続人の間で交流がほとんどなかった場合や、財産調査をしても債務の存在がはっきりとしなかった場合は認められやすいといえます。
相当な理由があることについては、家庭裁判所に説明をする必要があります。
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経歴
- 昭和51年生 沖縄県出身
- 平成11年 琉球大学法文学部 卒業
- 同年 司法書士事務所勤務
- 15年 司法書士試験合格
- 16年 司法書士匠事務所(現司法書士法人 匠事務所)開設
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第367号
- 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
- 那覇北ロータリークラブ
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経歴
- 昭和52年生 埼玉県出身
- 平成10年 司法書士試験合格
- 12年 慶応大学法学部法律学科 卒業
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第366号
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