お墓の相続放棄や墓じまいについて司法書士が解説
お墓の承継は、相続のなかでも判断が難しいテーマです。
「管理が大変」「遠方にあって通えない」などの理由から、相続放棄や墓じまいを検討する人もいます。
今回は、お墓に関する相続放棄や墓じまいの注意点について、司法書士の視点から解説します。
お墓は原則として相続財産に含まれない
お墓は「祭祀財産」と呼ばれ、民法では通常の相続財産とは区別されています。
そのため、預貯金や不動産のような「相続放棄」の対象には含まれません。
民法第897条では、祭祀財産の承継者は「慣習に従って決定する」と定められています。
具体的には、長男が継ぐなどの地域的・家族的な習わしが重視され、必ずしも法定相続人が継承するとは限りません。
ただ、沖縄県内の「墓地」については県外と異なる事情があります。
県外では墓地がお寺などで管理されていて、墓地は言わば「使用権」の形式がほとんどであるのに対し、沖縄の墓地は多くが個人所有である「所有権」です。登記手続き上は墓地も相続財産として遺産分割協議の対象とし、相続登記を行います。
お墓を継ぎたくない場合の対応
「お墓を継ぎたくない」「管理ができない」といった理由で祭祀承継を拒否したい場合、以下のような対応が考えられます。
- 親族間で祭祀承継者を話し合う
- 管理者に承継拒否を伝える
それぞれ確認していきましょう。
親族間で祭祀承継者を話し合う
まずは親族間で誰が承継するかを協議するのが基本です。
承継に同意する人がいれば、その人が管理責任を引き継ぐことになります。
管理者に承継拒否を伝える
墓地の管理者、たとえば寺院や霊園事務所などに対し、自分が承継しない旨を伝えるのも1つの方法です。
ただし明確な祭祀承継者がいない場合、墓地管理料の未納などを理由に墓地の使用契約を解除される可能性があります。
墓じまいとは
墓じまいとは、お墓を撤去し、遺骨を他の場所に移すことです。
昨今では、高齢化や核家族化の影響で、墓じまいを選ぶ家庭も見られるようになりました。
改葬の手続きが必要
墓じまいを行うには、「改葬許可申請書」を現在の墓地のある市区町村に提出し、許可を得る必要があります。
その後、遺骨を新しい納骨先(永代供養墓・樹木葬・納骨堂など)に移す流れとなります。
費用の相場は10〜50万円程度
墓じまいには、お墓の撤去費用や新しい納骨先の使用料がかかります。
地域や霊園によって異なりますが、一般的には10万円〜50万円程度が目安です。
墓じまいを行うときの注意点
墓じまいには、法律面や実務面で注意しておくべき点があります。
- 親族の同意を得ておく
- 改葬先を確保する
- 手続きや書類の不備に注意する
いずれもトラブルを避けるために欠かせません。
まとめ
お墓の承継や墓じまいは、家族間での調整や行政手続きなど、思いのほか手間がかかるものです。
お墓は相続放棄の対象外であり、法律上は「祭祀財産」として取り扱われる点も、他の遺産とは異なります。
お墓をどうするか悩んでいる場合は、司法書士など専門家のアドバイスを受けながら、家族とじっくり話し合うのが大切です。
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経歴
- 昭和51年生 沖縄県出身
- 平成11年 琉球大学法文学部 卒業
- 同年 司法書士事務所勤務
- 15年 司法書士試験合格
- 16年 司法書士匠事務所(現司法書士法人 匠事務所)開設
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第367号
- 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
- 那覇北ロータリークラブ

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経歴
- 昭和52年生 埼玉県出身
- 平成10年 司法書士試験合格
- 12年 慶応大学法学部法律学科 卒業
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第366号
事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 匠事務所 |
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