【沖縄の司法書士が解説】相続放棄と代襲相続の関係性
家族が亡くなった際に、財産を受け取らない選択として相続放棄をすることがあります。
また、相続人がすでに亡くなっている場合、その子や孫が代わりに相続する代襲相続という仕組みもあります。
相続放棄と代襲相続は根本的に異なる制度であり、適用の場面や法律上の扱いが異なる点に注意が必要です。
今回は、相続放棄と代襲相続の基本的な仕組みや、それらの関係性を解説いたします。
相続放棄の概要
相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申述を行い、被相続人の権利義務の一切を承継しないようにする制度です。
手続きの期限は、原則として自己の相続を知った日から3か月以内です。
代襲相続の概要
代襲相続とは、本来相続人となるひとがすでに亡くなっていた場合などに、その子どもなどが代わりに相続人となる制度です。
被相続人が亡くなる前に、子どもが亡くなっていた場合、孫にあたるひとが相続人になります。
代襲相続は直系だけでなく、兄弟姉妹が亡くなっている場合に、その甥や姪が代わりに相続人となるケースもあります。
相続放棄と代襲相続の関係
相続放棄をした場合、そのひとは初めから相続人でなかったものと扱われるため、代襲相続は発生しません。
つまり、相続放棄をしたひとの子どもは、自動的に相続人にはならないという扱いになります。
配偶者以外の相続人が相続放棄をした場合、相続権は次順位に移ります。
死亡以外で代襲相続が発生するケース
代襲相続は、本来の相続人が被相続人より先に死亡している場合のほか、以下のような場合にも起こることがあります。
相続人欠格事由に該当する場合
相続欠格とは、本来相続するはずの者が法律に定められた重大な非行行為を行い、相続権を失うことです。
欠格事由と明記されている法律要件に該当した場合のみ認められ、軽微なトラブルや性格不一致などでは認められません。
相続廃除が認められた場合
相続廃除とは、被相続人に対して著しい非行や虐待があった相続人について、相続権を失わせる制度です。
被相続人が生前に家庭裁判所へ申し立てる場合、もしくは遺言書に廃除の意思表示が記載されている場合に認められる可能性があります。
廃除理由としては、長年にわたる暴力や虐待など、明確な悪意ある行為が求められます。
まとめ
代襲相続は、相続人が死亡・欠格・廃除のいずれかに該当したときに、その子どもなどが代わって相続する制度です。
一方で、相続放棄は本人の意思によって相続人の地位を最初から失うものであり、その子に相続権が自動的に引き継がれることはありません。
相続について不安がある方は司法書士に相談することを検討してください。
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経歴
- 昭和51年生 沖縄県出身
- 平成11年 琉球大学法文学部 卒業
- 同年 司法書士事務所勤務
- 15年 司法書士試験合格
- 16年 司法書士匠事務所(現司法書士法人 匠事務所)開設
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第367号
- 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
- 那覇北ロータリークラブ
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経歴
- 昭和52年生 埼玉県出身
- 平成10年 司法書士試験合格
- 12年 慶応大学法学部法律学科 卒業
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第366号
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