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成年後見人が死亡した後の相続はどうなる?

「成年後見制度」とは、認知症や知的障がいなど精神上の障がいにより判断能力(事理弁識能力)が欠けている、または不十分な者の法律上の支援を行うため、成年後見人が、代わりに財産管理や契約などの法律行為を行えるようにする制度です。

サポートをする方を成年後見人、サポートされる方を成年被後見人といいます。
しかし、もし成年後見人がお亡くなりになってしまった場合、残された成年被後見人はどうなるのでしょうか。

 

成年後見人が死亡した場合でも、後見制度の利用が終了するわけではありません。

しかし、後見人は不在という状況になるので、新たに後見人を選任する手続きを行う必要があります。

被後見人自身、あるいは親族その他利害関係人が家庭裁判所に請求することにより家庭裁判所は職権で新しい後見人を選任します。

 

また、成年後見人のほかに後見監督人が選任されている場合がありますが、この場合には、後見監督人が遅滞なく後任者の選任を裁判所に請求する必要があります。

この請求者は、後見申し立ての時よりも範囲が広く設定されていることが特徴で、例えば介護施設の代表者などが請求できるケースもあります。
なおこれは成年後見人が病気などにより後見事務を行えない場合も同様です。

 

また、成年被後見人の後見人が母親や父親である場合など、亡くなった後見人の相続人に成年被後見人が該当する場合も考えられます。

この場合には、新たに選任された後見人が、被後見人の代理人として遺産分割協議などの相続手続に参加しますが、被相続人の遺産相続について利益が相反する関係に、この後見人があたらないことを確認する必要があります。

利益相反にあたる場合には、家庭裁判所に特別代理人の申し立てが必要となります。

 

司法書士法人・匠事務所では、沖縄県那覇市・豊見城市・糸満市・南城市・南風原町・西原町・浦添市・宜野湾市・中城村・沖縄市・嘉手納町・北谷町・読谷村・うるま市・恩納村・金武町・宜野座村・名護市・本部町・今帰仁村・大宜味村・東村・国頭村や、宮古島市・石垣市・伊江村・座間味村・渡名喜村・久米島町・粟国村・伊平屋村・伊是名村・久米島町にお住まいの皆さまの、相続・相続登記・相続放棄・不動産相続・遺言・限定承認・家族信託等のご相談を承っております。

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資格者紹介Staff

宮城 匠司法書士
宮城 匠Miyagi Takumi

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豊富な経験を活かし、地域の皆様をサポートいたします。

経歴

  • 昭和51年生 沖縄県出身
  • 平成11年 琉球大学法文学部 卒業
  • 同年 司法書士事務所勤務
  • 15年 司法書士試験合格
  • 16年 司法書士匠事務所(現司法書士法人 匠事務所)開設

所属団体

  • 沖縄県司法書士会 第367号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
  • 那覇北ロータリークラブ
勝田 絵美司法書士
勝田 絵美Katsuta Emi

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経歴

  • 昭和52年生 埼玉県出身
  • 平成10年 司法書士試験合格
  • 12年 慶応大学法学部法律学科 卒業

所属団体

  • 沖縄県司法書士会 第366号

事務所概要Office Overview

名称 司法書士法人 匠事務所
資格者 代表司法書士:宮城 匠(みやぎ たくみ) / 司法書士:勝田 絵美 (かつた えみ)
所在地 〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺一丁目5番17号 プロフェスビル那覇4階
TEL TEL:098-833-6461 / FAX:098-833-6462
対応時間 平日8:30~17:30
定休日 土曜・日曜・祝日
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