遺言書の検認|必要書類と手続きの流れを解説
自筆証書遺言が自宅などで発見された場合、勝手に開封してはなりません。
開封前に家庭裁判所で検認という手続きを受け、遺言書の存在を証明する必要があります。
今回は、検認の申立てに必要な書類や、手続きの流れを解説いたします。
遺言書の検認に必要な書類
検認を行う場合、家庭裁判所へ提出する主な書類は以下のとおりです。
- 申立書
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 子が死亡している場合は当該子の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
上記以外にも被相続人との続柄等によって追加で必要な書類もあります。
また、両親や祖父母が相続人となるケースでは、死亡している直系尊属の戸籍謄本を用意しましょう。
兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合には、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍のほか、死亡した兄弟姉妹や甥姪の戸籍も必要です。
戸籍の取得に時間がかかる場合は、申立後に追加提出することも可能です。
検認手続きの流れ
遺言書の検認は、以下のような流れで進みます。
①申立ての準備
②申し立て
③検認期日の通知
④検認当日
⑤検認済証明書の交付
それぞれ確認していきましょう。
①申立ての準備
遺言書を見つけたひとは、遺言者の死亡を知った後、なるべく早く家庭裁判所に検認を申し立てます。
封印された遺言書を開封してはなりません。
②申し立て
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出します。
申立ては窓口でも郵送でも行えます。
③検認期日の通知
申立てが受理されると、家庭裁判所が検認を行う日を決定し、相続人全員に通知します。
検認の立会いは、相続人が全員そろう必要はなく、立ち会えるひとだけで構いません。
④検認当日
指定された日に裁判所で、申立人が遺言書を提出します。
裁判官が相続人らの立ち会いのもとで開封し、日付・署名・訂正の有無などを確認します。
⑤検認済証明書の交付
検認が終わると、遺言書に検認済証明書が添付されます。
この証明書がなければ、相続登記や銀行での名義変更などの手続きが進められません。
証明書を申請する際は、150円分の収入印紙と印鑑を用意します。
まとめ
遺言書の検認は、遺言の有効・無効を判断する手続きではなく、遺言書の存在を証明するための手続きです。
自宅に保管されていた自筆証書遺言や秘密証書遺言など、公的に保管されていない遺言書を見つけた場合には、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
検認を不要とする遺言書の方式もあるため、遺言の作成を考えている場合には司法書士にご相談ください。
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経歴
- 昭和51年生 沖縄県出身
- 平成11年 琉球大学法文学部 卒業
- 同年 司法書士事務所勤務
- 15年 司法書士試験合格
- 16年 司法書士匠事務所(現司法書士法人 匠事務所)開設
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第367号
- 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
- 那覇北ロータリークラブ
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経歴
- 昭和52年生 埼玉県出身
- 平成10年 司法書士試験合格
- 12年 慶応大学法学部法律学科 卒業
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第366号
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