【司法書士が解説】公正証書遺言でもめるケースと対策
公証役場で作成する公正証書遺言は形式上のミスがなく、偽造や紛失の心配もないため、有効性の高い遺言書といえます。
しかし内容によっては、公正証書遺言であっても相続人間のトラブルに発展するケースもあります。
今回は、公正証書遺言でもめるケースと、その対策を解説いたします。
公正証書遺言でもめるケース
具体的には、以下のようなケースがあります。
- 遺留分を考慮しなかった
- 財産の記載があいまいになっている
- 利害関係人を遺言執行者に指定する
それぞれ確認していきましょう。
遺留分を考慮しなかった
公正証書遺言でも、争いになるケースとして、遺留分を考慮せずに作成してしまうことが考えられます。
遺留分とは、配偶者や子どもなど一部の相続人に保障された最低限の取り分です。
遺言書を1人の相続人にすべての遺産を承継させるなどといった内容にすると、他の相続人の遺留分を侵害することになり、結果として紛争に発展する可能性があります。
財産の記載があいまいになっている
財産の記載があいまいな遺言もトラブルの原因になります。
財産を誰がどの割合で取得するのかについて相続人間で解釈が分かれやすく、結局遺産分割協議が必要となる可能性があります。
利害関係人を遺言執行者に指定する
遺言執行者として相続人など利害関係人を指定した場合、紛争になる可能性があります。
実際に遺言を実行する者が利害関係人であった場合、公平な手続きをされていないと他の相続人が不満を持ってしまい、争いに発展するケースは少なくありません。
争いを防ぐためにできること
相続トラブルを防ぐには、他の相続人に配慮することが重要です。
財産の分け方を決める際には、各相続人の遺留分を考慮し、過去の贈与も含めて全体のバランスを取るようにしましょう。
また、遺言者が作成する素案の段階で財産調査を十分に行い、可能な限り具体的に財産を特定し、遺贈や相続分の指定を明確にしておくことも重要です。
公証人は、個別具体的な法律相談は行わないため、司法書士などの専門家のアドバイスを受けるのがおすすめです。
まとめ
公正証書遺言は、確実性の高い遺言の方法ですが、それだけで「争いのない相続」を実現するわけではありません。
遺留分を侵害する内容やあいまいな表現、利害関係のある遺言執行者の選任などを行うと、大きなトラブルの引き金になることがあります。
不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
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経歴
- 昭和51年生 沖縄県出身
- 平成11年 琉球大学法文学部 卒業
- 同年 司法書士事務所勤務
- 15年 司法書士試験合格
- 16年 司法書士匠事務所(現司法書士法人 匠事務所)開設
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第367号
- 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
- 那覇北ロータリークラブ
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経歴
- 昭和52年生 埼玉県出身
- 平成10年 司法書士試験合格
- 12年 慶応大学法学部法律学科 卒業
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第366号
事務所概要Office Overview
| 名称 | 司法書士法人 匠事務所 |
|---|---|
| 資格者 | 代表司法書士:宮城 匠(みやぎ たくみ) / 司法書士:勝田 絵美 (かつた えみ) |
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| TEL | TEL:098-833-6461 / FAX:098-833-6462 |
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