不動産の相続に関する期限
2024年4月1日から、相続登記は義務化となりました。
期限がないとしても、相続登記を放置することによってさまざまなトラブルが発生するリスクがあることから、できるだけ早く手続きを行うことをおすすめします。
たとえば、相続登記を行う前の遺産分割協議を先延ばしにしていた場合、相続人が死亡して新たな相続が発生すると、相続人の相続人も遺産分割協議に参加しなければならなくなります。
遺産分割協議は、相続人全員の参加が必要となるため、時間が経つほど手続きが煩雑になるリスクがあります。
また、相続税の申告には期限があります。
相続税の申告と納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日から10か月以内と定められており、期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税を課されるおそれがあります。
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資格者紹介Staff
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経歴
- 昭和51年生 沖縄県出身
- 平成11年 琉球大学法文学部 卒業
- 同年 司法書士事務所勤務
- 15年 司法書士試験合格
- 16年 司法書士匠事務所(現司法書士法人 匠事務所)開設
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第367号
- 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
- 那覇北ロータリークラブ
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経歴
- 昭和52年生 埼玉県出身
- 平成10年 司法書士試験合格
- 12年 慶応大学法学部法律学科 卒業
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第366号
事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 匠事務所 |
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資格者 | 代表司法書士:宮城 匠(みやぎ たくみ) / 司法書士:勝田 絵美 (かつた えみ) |
所在地 | 〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺一丁目5番17号 プロフェスビル那覇4階 |
TEL | TEL:098-833-6461 / FAX:098-833-6462 |
対応時間 | 平日8:30~17:30 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |