相続放棄の効果
相続放棄とは、故人の一切の財産の相続権を放棄することをいいます。
相続放棄をするには、家庭裁判所に申し立てる必要があり、認められると、借金などのマイナスの財産や預金や不動産などのプラスの財産がすべて相続できなくなります。
相続放棄の効果は、相続放棄をした者は一切の相続権がはじめからなかったことになるというものです。
そして、相続放棄が認められると、後から取り消すことはできません。
なお、相続放棄を行っても、生命保険金の受取人としての権利は失うことはありません。
生命保険金は、被相続人の遺産ではなく保険会社と受取人の契約の効果として支払われるものだからです。
また、複数の相続人がいる場合、一部の者の相続放棄によって、他の相続人の遺産分割の割合が大きくなります。
そして、同順位の相続人がすべて相続放棄をした場合は、次の順位に相続権が移ります。
したがって、相続放棄をせざるを得ないような大きな負債が遺産に含まれる場合、親戚間で連絡を取り合って、トラブルを防ぐ必要があるといえます。
また、相続放棄をした場合、被相続人の債権者には相続放棄をした旨を伝えて、借金の取り立てを止めることができます。
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経歴
- 昭和51年生 沖縄県出身
- 平成11年 琉球大学法文学部 卒業
- 同年 司法書士事務所勤務
- 15年 司法書士試験合格
- 16年 司法書士匠事務所(現司法書士法人 匠事務所)開設
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第367号
- 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
- 那覇北ロータリークラブ
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経歴
- 昭和52年生 埼玉県出身
- 平成10年 司法書士試験合格
- 12年 慶応大学法学部法律学科 卒業
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第366号
事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 匠事務所 |
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