法定後見制度と任意後見制度の違い
「法定後見制度」は、法律で定められた後見制度です。法定後見制度には、「後見」、「保佐」、「補助」の3種類があります。
それぞれ、家庭裁判所により「成年後見人」・「保佐人」・「補助人」が選任され、選任された者は、本人を代理して契約をしたり、同意なくして行われた本人に不利益な法律行為を取消したり、また財産管理を行うことがあります。
事理弁識能力を欠く常況にある者には「後見」、事理弁識能力が"著しく"不十分な者には「保佐」、事理弁識能力が不十分な者には「補助」が開始されることになります。
それぞれの3つでは、簡単にいえば成年後見人の出来ることの範囲が変わってきます。具体的には、代理権については、成年後見だと、後見人に対して、法律行為や財産行為の全ての事柄に関して権限が与えられ、被後見人はこれらを行うことが出来なくなります。
一方、保佐・補助の場合は、本人と家庭裁判所が認めた行為に関してのみ代理権が与えられます。また、取消権については成年後見の場合は、日常に関する行為を除き、本人に関連する法律行為全てについて取消権が与えられているのに対し、保佐人は民法13条1項の所定の行為及び、家庭裁判所へ申し立てを行い認められた行為に関して取消権が与えられていて、補助人は、佐人は民法13条1項の所定の行為のうち裁判所から必要と認められた行為に関してのみ取消権が与えられるというように、狭い範囲の取消権しかないことがわかります。
一方、「任意後見制度」とは、将来本人が、判断能力が不十分または不適切となった場合に備えて、十分な判断能力があるうちに、後見人となる者をあらかじめ選定しておく制度です。
任意後見人は任意後見契約によって認められた範囲で代理権を有するに留まり、同意権や取消権はありません。
任意後見は裁判所が任意後見監督人を選任した時点から始まり、任意後見人は任意後見監督人の監督を受けることになります。
本人の判断力は未だに低下していなくても、たとえば軽度の認知症と診断された場合や、高齢の場合は、将来判断能力が鈍る可能性もありますから、このような場合に備えて、予め信頼できる人を自分で選び、後見人として指名できることが、任意後見制度のメリットです。
デメリットとしては、任意後見制度では、法定後見制度のように、本人が行った法律行為についての取消権が認められていないため、本人の十分な保護を図れない可能性があります。
以上が法定後見制度と任意後見制度の違いです。ご自身の状況に合わせて、法定後見制度と任意後見制度のいずれを用いるべきかを判断することが重要です。
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経歴
- 昭和51年生 沖縄県出身
- 平成11年 琉球大学法文学部 卒業
- 同年 司法書士事務所勤務
- 15年 司法書士試験合格
- 16年 司法書士匠事務所(現司法書士法人 匠事務所)開設
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第367号
- 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
- 那覇北ロータリークラブ
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経歴
- 昭和52年生 埼玉県出身
- 平成10年 司法書士試験合格
- 12年 慶応大学法学部法律学科 卒業
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第366号
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