相続放棄 できない 理由

  • 相続放棄の期限

    相続放棄には期限があり、期限内に手続きを行わなければ、原則として単純相続をしたものとみなされ、相続放棄はできなくなります。期限は3ヶ月ですが、その起算点は、民法915条より、「自己のために相続の開始があったことを知った時」になります。すなわち、被相続人が死亡したことを相続人が知った時から3ヶ月以内ということになり...

  • 相続放棄は、どのような場合利用するのか

    相続放棄とは、すべての財産の相続を放棄することをいいます。相続放棄を行うことが望ましいケースとは、以下のような場合をいいます。 ■被相続人の借金が多額である場合単純相続がされると、相続人は、被相続人の不動産や預貯金といったプラスの財産だけではなく、被相続人が抱えていた借金などのマイナスの財産もそのまま引き継ぐこと...

  • 相続の手続きとは

    相続財産が把握できないと、遺産分割協議をすることはできません。なお、相続財産には借金などのマイナスの資産も含まれるため、借金などについても確認が必要です。 ・遺産分割協議遺産分割協議とは、相続人全員でどの財産を誰がどのくらい相続するかを話し合いで決定する協議のことを言います。合意した内容は、遺産分割協議書にまとめ...

  • 成年後見人が死亡した後の相続はどうなる?

    司法書士法人・匠事務所では、沖縄県那覇市・豊見城市・糸満市・南城市・南風原町・西原町・浦添市・宜野湾市・中城村・沖縄市・嘉手納町・北谷町・読谷村・うるま市・恩納村・金武町・宜野座村・名護市・本部町・今帰仁村・大宜味村・東村・国頭村や、宮古島市・石垣市・伊江村・座間味村・渡名喜村・久米島町・粟国村・伊平屋村・伊是名...

  • 法定後見制度と任意後見制度の違い

    司法書士法人・匠事務所では、沖縄県那覇市・豊見城市・糸満市・南城市・南風原町・西原町・浦添市・宜野湾市・中城村・沖縄市・嘉手納町・北谷町・読谷村・うるま市・恩納村・金武町・宜野座村・名護市・本部町・今帰仁村・大宜味村・東村・国頭村や、宮古島市・石垣市・伊江村・座間味村・渡名喜村・久米島町・粟国村・伊平屋村・伊是名...

  • 成年後見制度とは

    司法書士法人・匠事務所では、沖縄県那覇市・豊見城市・糸満市・南城市・南風原町・西原町・浦添市・宜野湾市・中城村・沖縄市・嘉手納町・北谷町・読谷村・うるま市・恩納村・金武町・宜野座村・名護市・本部町・今帰仁村・大宜味村・東村・国頭村や、宮古島市・石垣市・伊江村・座間味村・渡名喜村・久米島町・粟国村・伊平屋村・伊是名...

  • 家族信託が注目される理由

    ■家族信託が注目される理由家族信託が注目される理由の一つとして、節税対策になることがあげられます。通常、不動産を家族に任せるために信託を用いずに名義変更を行うと、贈与税が課税されます。しかし、家族信託を利用した場合には、資産から生まれる利益の権利は自分が保持したまま、資産の管理・処分の権限のみ誰かに託することが信...

  • 遺言でできること

    司法書士法人・匠事務所では、沖縄県那覇市・豊見城市・糸満市・南城市・南風原町・西原町・浦添市・宜野湾市・中城村・沖縄市・嘉手納町・北谷町・読谷村・うるま市・恩納村・金武町・宜野座村・名護市・本部町・今帰仁村・大宜味村・東村・国頭村や、宮古島市・石垣市・伊江村・座間味村・渡名喜村・久米島町・粟国村・伊平屋村・伊是名...

  • 遺言の作成

    司法書士法人・匠事務所では、沖縄県那覇市・豊見城市・糸満市・南城市・南風原町・西原町・浦添市・宜野湾市・中城村・沖縄市・嘉手納町・北谷町・読谷村・うるま市・恩納村・金武町・宜野座村・名護市・本部町・今帰仁村・大宜味村・東村・国頭村や、宮古島市・石垣市・伊江村・座間味村・渡名喜村・久米島町・粟国村・伊平屋村・伊是名...

  • 遺言の種類(公正証書・自筆証書)

    司法書士法人・匠事務所では、沖縄県那覇市・豊見城市・糸満市・南城市・南風原町・西原町・浦添市・宜野湾市・中城村・沖縄市・嘉手納町・北谷町・読谷村・うるま市・恩納村・金武町・宜野座村・名護市・本部町・今帰仁村・大宜味村・東村・国頭村や、宮古島市・石垣市・伊江村・座間味村・渡名喜村・久米島町・粟国村・伊平屋村・伊是名...

  • 相続放棄の効果

    相続放棄とは、故人の一切の財産の相続権を放棄することをいいます。相続放棄をするには、家庭裁判所に申し立てる必要があり、認められると、借金などのマイナスの財産や預金や不動産などのプラスの財産がすべて相続できなくなります。 相続放棄の効果は、相続放棄をした者は一切の相続権がはじめからなかったことになるというものです。...

  • 相続登記しない場合に生じる問題点

    まず、相続人間以外の第三者に、相続したことを主張できない場合があります。通常、法律に規定された分の相続に関しては、登記がなくても第三者に相続によって所有権を得たことを主張できます。しかし、この法律に規定された分以上を相続人間の協議により獲得した場合には、その分は登記しなければ第三者に主張できません。この持分を主張...

  • 相続の期限

    相続の手続きの中でも、相続放棄や限定承認、相続税の申告・還付、遺留分侵害額請求には期限があります。しかし、相続自体には期限がなく、遺言書の検認や遺産分割協議、相続登記に期限は定められていません。ただし、相続から時間が経つと、権利関係が複雑化すること等によって、さまざまなトラブルが発生する恐れがあるため、できるだけ...

  • 相続の承認(単純承認・限定承認)

    相続の承認をしない場合は、相続放棄となり、すべての財産を相続することができません。 単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべてを相続することをいいます。単純承認の場合は、特別な手続きは不要で、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認や相続放棄の手続きをしなかった場合には、自動的に単純承認を選んだことに...

よく検索されるキーワードKeyword

資格者紹介Staff

宮城 匠司法書士
宮城 匠Miyagi Takumi

沖縄の相続ならお任せください。

豊富な経験を活かし、地域の皆様をサポートいたします。

経歴

  • 昭和51年生 沖縄県出身
  • 平成11年 琉球大学法文学部 卒業
  • 同年 司法書士事務所勤務
  • 15年 司法書士試験合格
  • 16年 司法書士匠事務所(現司法書士法人 匠事務所)開設

所属団体

  • 沖縄県司法書士会 第367号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
  • 那覇北ロータリークラブ
勝田 絵美司法書士
勝田 絵美Katsuta Emi

まずはお気軽にご相談ください。

相続のお手続きにつき、丁寧にご説明いたします。

経歴

  • 昭和52年生 埼玉県出身
  • 平成10年 司法書士試験合格
  • 12年 慶応大学法学部法律学科 卒業

所属団体

  • 沖縄県司法書士会 第366号

事務所概要Office Overview

名称 司法書士法人 匠事務所
資格者 代表司法書士:宮城 匠(みやぎ たくみ) / 司法書士:勝田 絵美 (かつた えみ)
所在地 〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺一丁目5番17号 プロフェスビル那覇4階
TEL TEL:098-833-6461 / FAX:098-833-6462
対応時間 平日8:30~17:30
定休日 土曜・日曜・祝日
事務所写真