相続登記(不動産の名義変更)とは
■相続登記
相続を受ける財産の多くは、相続を開始したときにその所有権を移転します。
土地や建物などの不動産を相続する場合、不動産の所有者の名義が変更されるため、所有権移転登記を行う必要があります。
この変更手続きを、相続登記と言います。
■相続登記の義務化
これまでは、相続登記の手続きに関してその期限は定められておらず、その登記自体も行うかどうかは本人に任されていました。
しかし、2024年4月1日からこの相続登記は義務化となりました。
相続登記の申請は3年以内に行うものとし、罰則規定も設けられています。
被相続人から相続で不動産の所有権を取得した場合は、相続を知って、かつ所有権の取得を知った日から3年以内の登記申請が必要となります。
また、遺産分割協議を行って不動産の所有権を取得した場合には、遺産分割を行った日から3年以内の登記申請が必要となります。
遺産分割による相続の際の相続登記には、遺産分割協議書が必要書類となります。
そのため、遺産分割協議を行った際には、必ず相続人全員の署名・押印を行うなど、有効な遺産分割協議書を作成するように注意する必要があります。
■相続登記の必要書類
相続登記を申請する際には、原則として被相続人の住民票や戸籍の附票、出生から死亡までの全ての戸籍謄本を揃える必要があるほか、相続発生後に更に亡くなった方がいる場合にはその方の出生から死亡まで、兄弟姉妹が相続人になるケースでは両親の出生から死亡までの戸籍謄本全てなど、多くの書類が必要となります。
また遺産分割協議による相続登記の場合には、相続人全員が実印を押印した遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書、戸籍抄本が必要となります。
戸籍関係以外にも、不動産に関する登記事項の調査や、固定資産評価証明書の取得なども必要となり、相続登記に必要な書類、作業は相続の内容により多岐にわたります。
以上のような相続登記に必要な書類の取得についてのアドバイスや、取得が困難な書類についての取得代行などについても、司法書士へご相談いただけます。
司法書士法人匠事務所では、那覇市を中心に、豊見城市、糸満市、南城市、名護市など、幅広い地域から、相続をはじめとした様々なご相談を承っております。
お悩みの際は、お気軽にお申し付けください。
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資格者紹介Staff
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経歴
- 昭和51年生 沖縄県出身
- 平成11年 琉球大学法文学部 卒業
- 同年 司法書士事務所勤務
- 15年 司法書士試験合格
- 16年 司法書士匠事務所(現司法書士法人 匠事務所)開設
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第367号
- 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
- 那覇北ロータリークラブ
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経歴
- 昭和52年生 埼玉県出身
- 平成10年 司法書士試験合格
- 12年 慶応大学法学部法律学科 卒業
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第366号
事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 匠事務所 |
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資格者 | 代表司法書士:宮城 匠(みやぎ たくみ) / 司法書士:勝田 絵美 (かつた えみ) |
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