相続人申告登記とは?メリット・デメリットや注意点など詳しく解説
相続人申告登記とは、2024年4月1日から施行された相続登記申請の義務化に伴って新設された制度です。
相続人申告登記は、相続登記申請をしようとする際に困難が生じた場合、相続人が利用することができます。
以下では、新たに創設された相続人申告登記について解説いたします。
相続人申告登記とは
〇相続登記の義務化
相続申告登記を解説する前提として、相続登記の義務化について解説します。
相続登記申請の義務化により、相続人が、被相続人の不動産(土地・建物)を相続したことを知った日から3年以内に、その登記をすることが義務となります。
そして、正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が課せられることがあります。
〇相続人申告登記
相続登記をする場合には、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本や除籍謄本などの必要書類を集め、被相続人の法定相続人や相続人の法定相続分を確定した上で申請する必要があります。
そのため、相続人が複数いることで相続関係が複雑多岐にわたり法定相続人の範囲の確定が困難な場合や遺産分割協議が上手くまとまらない等の理由により3年以内に相続登記申請を行うことが困難な場合があります。
そこで、このような場合に、相続人が相続人申告登記を行うことで、当該相続人は相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
〇相続人申告登記の手続き
相続人申告登記は、一般的に①申出書及び②申出人が登記簿上の所有者の相続人であることを確認できる戸籍証明書等、③申出人の住所を証明する情報を法務局に提出することにより行います。
①②については申出人と被相続人の関係によりその記載事項や内容が異なります。
そして、相続人申告登記は、相続人が複数いる場合でも各相続人が単独で行うことができます。
①申出書の様式などは法務省のホームページなどでご覧いただけます。
相続人申告登記の注意点
相続人申告登記をする場合には、以下の2点に注意する必要があります。
(1)相続人申告登記をしても遺産分割協議が成立した場合には、改めて相続登記申請をする必要がある
具体的には、相続人申告登記をして相続登記の義務を履行したことになったとしても、その後に遺産分割協議が成立した場合、遺産分割により不動産を取得した相続人は、遺産分割協議の成立日から3年以内に相続登記申請をする必要があります。
(2)相続した不動産を売却又は抵当権を設定する場合には、相続登記申請が必要
相続人申告登記は不動産の権利関係を公示する機能を有しないため、相続人申告登記をした後に、当該不動産を売却したり、抵当権を設定したりするためには、相続登記申請を行う必要があります。
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経歴
- 昭和51年生 沖縄県出身
- 平成11年 琉球大学法文学部 卒業
- 同年 司法書士事務所勤務
- 15年 司法書士試験合格
- 16年 司法書士匠事務所(現司法書士法人 匠事務所)開設
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第367号
- 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
- 那覇北ロータリークラブ
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経歴
- 昭和52年生 埼玉県出身
- 平成10年 司法書士試験合格
- 12年 慶応大学法学部法律学科 卒業
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第366号
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