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2026年の改正による成年後見制度の廃止事項とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害精神障害などによって判断能力が低下した方を法律面から支援する制度です。

2026年6月に、成年後見制度を抜本的に見直す改正民法が成立しました。

本記事では、2026年の改正による成年後見制度の廃止事項について解説します。

成年後見制度の見直しが行われた背景

成年後見制度は、2000年に創設されましたが、潜在的な対象者数に比べて実際の利用者が極めて少ないことが長年の課題となってきました。

利用率が低い理由として、一度始めると原則としてやめられない点や、後見人に広範な権限が与えられることで本人の意思が反映されにくい点が挙げられます。

また、成年後見人に毎月発生する報酬が本人の財産から支払われるため、長期利用に伴う経済的負担を懸念する声も多くありました。

終身制の廃止

現行の成年後見制度では、一度利用を開始すると本人の判断能力が回復しない限り制度を終了することができません。

一方で改正後は、利用の目的が達成されるなど制度の必要性がなくなった場合に、家庭裁判所の判断によって終了できる仕組みが導入されます。

たとえば、遺産分割のためだけに利用したケースでは、相続手続きが完了した後に制度を終了できるようになることが期待されます。

ただし、終了の可否はあくまで家庭裁判所が判断するため、必ずしも希望通りに終了できるわけではない点に注意が必要です。

後見・保佐・補助の3類型の廃止

現行の制度では、本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型に分かれていますが、今回の改正によってこの区分が見直されます。

後見と保佐を廃止し、補助に一本化することで、本人の状況やニーズに応じて支援の内容と期間を柔軟に設定できる仕組みに変わります。

親の介護や財産管理に悩むご家族にとっても、必要な部分だけ制度を活用するという選択がしやすくなるでしょう。

包括的な代理権や取消権の廃止

現行の制度では、後見人に包括的な代理権や取消権が与えられているため、本人の意思が十分に尊重されないケースが指摘されています。

改正後は、補助人に与える権限が、遺産分割や不動産の処分など必要な事項に限定され、本人が自分でできることは自分で判断できる環境が整えられます。

本人の尊厳と自己決定権が最優先され、被後見人の権利が手厚く守られるようになります。

まとめ

本記事では、2026年の改正による成年後見制度の廃止事項について解説しました。

成年後見制度の利用をためらっていた方にとっても、必要な期間だけ、必要な範囲のサポートを受けられるようになるため、制度の選択を検討しやすくなるのではないでしょうか。

改正の内容に疑問点や不安がある場合は、司法書士に相談することも検討してみてください。

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宮城 匠司法書士
宮城 匠Miyagi Takumi

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経歴

  • 昭和51年生 沖縄県出身
  • 平成11年 琉球大学法文学部 卒業
  • 同年 司法書士事務所勤務
  • 15年 司法書士試験合格
  • 16年 司法書士匠事務所(現司法書士法人 匠事務所)開設

所属団体

  • 沖縄県司法書士会 第367号
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
  • 那覇北ロータリークラブ
勝田 絵美司法書士
勝田 絵美Katsuta Emi

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経歴

  • 昭和52年生 埼玉県出身
  • 平成10年 司法書士試験合格
  • 12年 慶応大学法学部法律学科 卒業

所属団体

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