借地権を相続した際の名義変更手続きと注意点
借地権とは、建物を建てるために他人の土地を借りる権利で、相続財産の1つとして被相続人から引き継ぐことができます。
借地権を相続した場合、建物の名義変更手続きや地主への対応など、通常の不動産相続とは異なる点があるため注意が必要です。
本記事では、借地権を相続した際の名義変更手続きと注意点を解説します。
借地権を相続した際の名義変更手続き
相続人が複数いる場合は遺産分割協議を行い、誰が借地権と建物を相続するかを決める必要があります。その後、法務局で建物の相続登記手続きを行います。
借地権(地上権または賃借権)については登記がされていないことが多いのですが、登記がされている場合には、借地権の相続登記も行います。
なお、2024年4月から相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に手続きを完了させることが求められています。
注意点
借地権の相続は、売買や贈与とは異なり、一般的には地主の承諾を得る必要がなく、名義変更料を支払う義務もありません。
ただし、相続後に建物のリフォームや立て替えをするとき、または別の方に売却する場合には、地主の承諾が必要です。また、定期借地権の場合には期間が過ぎると借地権が消滅するなど、契約内容によっては対応が必要になることもありますので、借地契約の内容を確認することも大切です。相続が発生した場合には、今後の契約関係を円滑にするためにも、地主に借地権を相続した旨を通知しておきましょう。
まとめ
本記事では、借地権を相続した際の名義変更手続きと注意点を解説しました。
借地権の相続では、地主の承諾や名義変更料は一般的には不要ですが、建物の相続登記は義務化されているため、早めの手続きが必要です。
相続登記に必要な書類の収集や、登記手続きに不安がある場合は、司法書士への相談をおすすめします。
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経歴
- 昭和51年生 沖縄県出身
- 平成11年 琉球大学法文学部 卒業
- 同年 司法書士事務所勤務
- 15年 司法書士試験合格
- 16年 司法書士匠事務所(現司法書士法人 匠事務所)開設
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第367号
- 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
- 那覇北ロータリークラブ
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経歴
- 昭和52年生 埼玉県出身
- 平成10年 司法書士試験合格
- 12年 慶応大学法学部法律学科 卒業
所属団体
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