相続放棄 受け取れるもの
- 成年後見人が死亡した後の相続はどうなる?
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- 法定後見制度と任意後見制度の違い
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- 成年後見制度とは
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- 遺言でできること
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- 遺言の作成
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- 遺言の種類(公正証書・自筆証書)
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- 相続放棄の効果
相続放棄とは、故人の一切の財産の相続権を放棄することをいいます。相続放棄をするには、家庭裁判所に申し立てる必要があり、認められると、借金などのマイナスの財産や預金や不動産などのプラスの財産がすべて相続できなくなります。 相続放棄の効果は、相続放棄をした者は一切の相続権がはじめからなかったことになるというものです。...
- 相続放棄の期限
相続放棄には期限があり、期限内に手続きを行わなければ、原則として単純相続をしたものとみなされ、相続放棄はできなくなります。期限は3ヶ月ですが、その起算点は、民法915条より、「自己のために相続の開始があったことを知った時」になります。すなわち、被相続人が死亡したことを相続人が知った時から3ヶ月以内ということになり...
- 相続放棄は、どのような場合利用するのか
相続放棄とは、すべての財産の相続を放棄することをいいます。相続放棄を行うことが望ましいケースとは、以下のような場合をいいます。 ■被相続人の借金が多額である場合単純相続がされると、相続人は、被相続人の不動産や預貯金といったプラスの財産だけではなく、被相続人が抱えていた借金などのマイナスの財産もそのまま引き継ぐこと...
- 相続の期限
相続の手続きの中でも、相続放棄や限定承認、相続税の申告・還付、遺留分侵害額請求には期限があります。しかし、相続自体には期限がなく、遺言書の検認や遺産分割協議、相続登記に期限は定められていません。ただし、相続から時間が経つと、権利関係が複雑化すること等によって、さまざまなトラブルが発生する恐れがあるため、できるだけ...
- 相続の承認(単純承認・限定承認)
相続の承認をしない場合は、相続放棄となり、すべての財産を相続することができません。 単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべてを相続することをいいます。単純承認の場合は、特別な手続きは不要で、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認や相続放棄の手続きをしなかった場合には、自動的に単純承認を選んだことに...
- 相続の手続きとは
・単純承認、相続放棄、限定承認の選択限定承認と相続放棄には、相続があったことを知った日から3ヶ月以内という期限があります。故人の借金が多く、プラスの財産よりマイナスの財産の方が上回るような場合に、相続放棄や限定承認が適していることがあります。 ・相続税の申告相続人となる者は、相続があったことを知った日から10ヶ月...
基礎知識Basic knowledge
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遺言の作成
遺言には、「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類がありますが、以下ではそれぞれの遺言の作 […]
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【司法書士が解説】成...
昨今、高齢化の進行により成年後見人に関心が高まっています。ご家族の方がご高齢で認知症を患ってしまったので、成年 […]
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資格者紹介Staff
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経歴
- 昭和51年生 沖縄県出身
- 平成11年 琉球大学法文学部 卒業
- 同年 司法書士事務所勤務
- 15年 司法書士試験合格
- 16年 司法書士匠事務所(現司法書士法人 匠事務所)開設
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第367号
- 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
- 那覇北ロータリークラブ
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経歴
- 昭和52年生 埼玉県出身
- 平成10年 司法書士試験合格
- 12年 慶応大学法学部法律学科 卒業
所属団体
- 沖縄県司法書士会 第366号
事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 匠事務所 |
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資格者 | 代表司法書士:宮城 匠(みやぎ たくみ) / 司法書士:勝田 絵美 (かつた えみ) |
所在地 | 〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺一丁目5番17号 プロフェスビル那覇4階 |
TEL | TEL:098-833-6461 / FAX:098-833-6462 |
対応時間 | 平日8:30~17:30 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |